犯罪被害者給付金制度のご案内(警察庁)
犯罪被害給付制度とは、故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた被害者等に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
本制度による支給の対象となる犯罪被害は、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる犯罪行為(過失を除く。)による死亡、重傷病又は障害であり、緊急避難による行為、心身喪失者又は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が罰せられない場合も、対象に含まれます。
(警察庁ホームページ文章より抜粋) |